LMnet 会員規約
第1条 名称
本SNSは「LMnet」と称する。
第2条 目的
「LMnet」は、参加者(LMnetに登録した者、以下同じ)各自が立場を明確にしつつ議論を重ねることにより、司法および医療の仕組み・特性・問題点についての参加者の理解を助け、もって日本における司法と医療の関係をよりよいものにすることを主たる目的とする。
併せて、参加者相互の情報交換、交流、親睦等も重要な目的とする。
第3条 管理人および管理委員会
1. 「LMnet」は、矢部善朗(以下「管理人」)が管理運営する。
2. 管理人は、「LMnet」の管理運営事務の全部または一部について、他の参加者
複数名により組織される管理委員会に委任することができる。この委 任は、
「LMnet」の参加者全員が閲覧可能なトピックにおいて、他の参加者の意見を
聴いた上で委任の範囲を示して行うものとする。管理委員会に委任した 事務
についても、管理人はその権限を失わないものとする。委任の範囲の変更お
よび委任の撤回についても同様とする。
3. 管理委員会の構成員(以下「管理委員」)は、「LMnet」の参加者全員が閲覧
可能なトピックにおいて他の参加者の意見を聴いた上で、管理人が指名し、
指名を受けた参加者が承認することにより任命されるものとする。
4. 管理委員は、第6条第1項および第2項に該当する者が各1名以上任命され
るものとする。管理委員の任命は随時行うことができ、人数の上限は定めな
いものとする。
5. 管理委員会は、委任を受けた範囲内において、管理人と同等の権限を有する。
ただし、委任を受けて行った事務についても、管理人がこれと異なる決定 を
した場合には、管理委員会は管理人の決定に従うものとする。管理委員会は、
原則として管理委員全員が閲覧可能なトピック(事案の性質により他の参加
者が 閲覧不可能な環境であることを妨げない)において協議の上、管理運営
事務を行うものとする。この場合において、管理委員会が協議により決定し
た管理運営事 務を実行する管理委員は、互選により随時指名することができ
る。
6. 管理委員は、管理委員会に委任された業務を終了したとき、任期が満了して
再任されなかったとき、または管理人が「LMnet」の参加者全員が閲覧 可能
なトピックにおいて他の参加者の意見を聴いた上で当該管理委員を解任した
ときのいずれかに該当する場合は、その地位を失う。
7. 管理委員の任期は2年とする。ただし、任期満了時において当該管理委員に
留任の意思がある場合は、「LMnet」の参加者全員が閲覧可能なトピックに
おいて他の参加者の意見を聴いた上で、留任することを妨げない。
8. 管理委員の退任・解任・退会等により、管理委員を新たに選任する必要があ
る場合は、管理委員会は管理人に対し、第3項の定めるところにより、新た
な管理委員を任命することを求めることができる。その場合に、管理委員会
は管理委員の候補者を推薦することができる。
第4条 管理委員会の業務
管理委員会は日常の業務として、適宜の方法により担当者を定め、以下の作業
を行う。
(1) 「LMnet」のサーバー利用契約の締結、利用料等の必要経費の支払い
(2) 「LMnet」の画面設計、機械的メンテナンス、不具合への対処
(3) 「LMnet」内の不適切なコメント、コミュニティ、日記等の削除とその判断
(4) 参加者間のトラブルの裁定
(5) その他「LMnet」の維持管理に関する事項
第5条 「LMnet」の運営費用
1. 「LMnet」の運営に要する費用(以下、「運営費用」という)は、参加者その他
からの寄付金により賄うものとする。
2. 管理委員会は、運営費用の不足その他必要がある場合は、参加者に対して随
時寄付金を募ることができる。
3. 参加者以外の者から寄付金の申し出があった場合は、管理委員会の事前の
承認を経た上でこれを受領するものとする。
4. 管理委員会は、銀行預金口座を設置するなど適宜の方法により、「LMnet」の
運営費用を管理するものとする。この運営費用の管理事務は、管理委員から
選任された会計係が担当する。
5. 管理委員会は、運営費用に関する会計処理の適正性を監査するため、管理委
員から監査役を選任する。会計係と監査役の兼任は認めないものとする。
6. 管理委員会は、参加者に対し、年に1回以上、会計報告を行うものとする。
第6条 参加資格
「LMnet」の参加資格は、原則として、以下のとおりとする。
(1) 法曹資格を有する者
(2) 医師免許または歯科医師免許を有する者
(3) 司法または医療に関心がある者で、管理人または管理委員会が参加を
相当と認めた者
第7条 参加登録時の参加者の情報登録
1. 参加者は、参加登録時において、以下の事項を登録するものとする。なお、法
科大学院生、医学部生およびこれらの卒業生については、在籍または卒業 した
大学名の登録を要する。ただし、管理人または管理委員会が特に認めた参加者
については、仮名登録を認める場合がある。
(1) 氏名 (実名、ただし公開は任意)
(2) ニックネーム (公開)
(3) メールアドレス
(4) 生年 (公開は任意)
(5) 生月日 (公開)
(6) 職業 (公開)
(7) 参加者カテゴリ(公開)
2. メールアドレスは勤務先アドレスを推奨する。ただし、非公開、公開用アドレスと
別途登録可とする。
また第6条(1)および(2)以外の会員は原則としてフリーアドレスの使用を禁止
する。ただし、すでに身元の確認が取れている場合にはこの限りではない。
第6条(1)および(2)の会員がフリーアドレスで登録する場合には医籍登録番号、
または弁護士登録番号の記載を要する。
第8条 新参加者の招待について
1. 既に参加登録済みの参加者が友人等に対して招待メールを発送する場合は、
適宜の方法により、相手方が第6条の参加資格を有するものであることを
確認することとする。
2. 管理人以外の参加者が、第6条(1)号および(2)号の資格を有する者以外の者
を招待しようとする場合は、自ら面識のある者に限り、かつ、事前に管理委
員会に申請して入会許可を得るものとする。
第9条 参加者の遵守事項
参加者は、「LMnet」参加者全員の自由な発言を確保するため、以下の各事項を
誠実に遵守するものとする。
(1) 参加者は、「LMnet」内の発言内容を、「LMnet」外においてインターネッ
ト上またはインターネット外を問わず、発言者の事前の承諾なくして引用また
は漏洩することをしない。
(2) 「LMnet」内の発言を「LMnet」外において引用する場合は、発言者の求め
る条件に従う。
(3) 上記(1)号および(2)号は、発言者自身が発言者自身の発言を、他の参加者
の発言を含まない範囲において、「LMnet」外において公表することを妨げる
ものではない。
第10条 退会
1. 参加者は、いつでも退会することができる。
2. 参加者について、下記強制退会条件に該当する事由が生じた場合は、管理人
または管理委員会は当該参加者を強制退会させることができる。
3. 参加者が退会した場合、退会者のプロフィール情報を除き、退会処理後もシ
ステムに残存する退会者作成にかかるデータについて、管理人および管理委
員会は削除する義務を負わない。
第11条 強制退会条件
(1) 参加資格その他のプロフィール項目(必須任意を問わない)を偽った
とき
ただし、生月日については虚偽記載を但し個人特定を防止する場合に限
り、ダミー年月日での登録を許可する許可する。
(2) 相手方の参加資格を適宜の方法で確認することなく招待メールを発送した
とき
(3) 他の参加者に対する誹謗・中傷発言を繰り返したとき
(4) 参加者が第9条に定める遵守事項を遵守しなかったとき
(5) 第12条第5項の場合
(6) その他、「LMnet」の秩序を害する行為があったと管理人または管理委員会
が認めたとき
第12条 参加資格に関する疑義
1. 他の参加者の参加資格について疑義を感じた参加者は、管理人または管理委
員会に対して、特定の参加者の参加資格について疑義がある旨をメッセー
ジによって申し出ることができる。
2. 前項の申し出があった場合、管理人または管理委員会は、その把握している
登録情報に基づき有資格者であるとの回答できる場合は、申出者にその結論
だけを回答する。
3. 管理人または管理委員会が把握している登録情報では疑義が解消されない
場合は、管理人または管理委員会は当該対象者に参加資格の有無について
説明を求めることができる。
4. 被申出者の説明によって疑義が解消された場合は、管理人または管理委員会
はその旨の結論のみ(「疑義は理由がない」など)を申出者に回答する。
5. 被申出者の説明によって疑義が解消されない場合または資格詐称が明らかに
なった場合は、管理人または管理委員会は第11条に基づき強制退会措置を
とることができる。
6. 参加者が、他の参加者の「LMnet」内外の言動等に鑑み、「LMnet」の参加者
として適当でないと認めたときは、その旨を管理人または管理委員会に連絡
することとする。
(以上)
なお、本利用規約は今後改定されることがあります。改定に際しては、原則として参加者全員に対して通知したうえで適用することとしますが、緊急の場合には事前通知なしに改定することがあります。
管理人からのお願い
管理人としては、LMnetを住み心地のよい村のようなコミュニティにしたいと考えています。
つまり、ネットのコミュニケーションではありますが、お互いがお互いの顔が見えるような場所にしたいのです。
その意味で、プロフィール情報は、自己紹介文を活用していただき、できるだけ人となりが伝わるようなものにしていただきたいと思っております。
法曹の方は、修習期または実務修習地(両方あわせるとばればれになるかも知れませんが)などを、医師の方は出身大学などを明らかにしていただきますと良いのではないでしょうか。
その意味で、新規登録を希望する方には、いろいろ失礼なお問い合わせをするかもしれませんが、趣旨をご理解いただいてご協力をよろしくお願い申し上げます。